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遺言書の種類と遺言の書き方

1 遺言書とは

遺言書とは、自らが死亡した場合の,自らの財産の相続方法について,自らの意思によって,どのように遺産分割を行わせるか,相続人以外に誰に渡すか,死亡した場合に財産をどのように使うか,遺言執行を誰に任せるかなど,自分にとって最後の意思表示を行うものです。遺言書は、何度でも書き直すことができるため、一番最後に書いた遺言が有効になります。

そのため、単なる最後のメッセージである,いわゆる遺言(ゆいごん)とは違って,民法上も効力が認められ,相続人の相続の権利を変更することが出来る「遺言書」(いごんしょ)を作成するには,民法上要求されるいくつかのルールを満たす必要があります(無効となる遺言書についてはこちら。)

2  遺言書の種類

遺言書の種類として、法律上,認められているものの中でも、良く使われるものとしては,自筆証書(じひつしょうしょ)遺言(民法968条),公正証書(こうせいしょうしょ)遺言)(969条)の二つがあります。

3 自筆証書のメリットと、公正証書のメリット

自筆証書遺言は、自分でかなりの部分を自筆する必要があります。もっとも、紙とペンと印鑑さへあれば、その日のうちに作ることができます。ただし、保管する場所を間違えると破棄されたり、見つけてもらえない、争いの下になるなどの可能性があります。

これに対し、公正証書遺言であれば、公証役場で保管されるので、破棄されたり書き換えられる心配もなく、また、公証人と証人2人の立ち合いで作成されるので、無効になる心配が少ないです。

もっとも、公正証書遺言を作るには、公証役場と何度かやり取りが必要であり、また、予約をして公証役場に行くことが原則となるため、それなりに時間がかかります(1~3月程度)。また、公証人に出張で来てもらうこともできますが、それでも、数週間は作成までに日にちを要します。

4 自分で字を書けない状況になったが、死期が迫っている場合

その他,秘密証書(ひみつしょうしょ)遺言(民法970条)や,死が差し迫って,普通の方式に従った遺言をする余裕のないような場合に用いられる特別なものとして,危急時(ききゅうじ)遺言(民法976,979条),隔絶地(かくぜつち)遺言(民法977,978条)もありますが,これらが用いられるケースはかなり稀です。

もっとも、死期が迫っていて、自筆での遺言が書けないような場合は、危急時遺言を残しておくことはとても有効です。当事務所では、死期が迫った方の危急時遺言の作成も取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。

5 遺言書の作成手続についての相続の改正

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、 7月13日に公布されました。

民法改正に伴い、①「自筆証書遺言の方式の緩和」と「公的機関による自筆証書遺言の保管制度の創設」②「遺言事項及び効力の見直し」がなされました。

「自筆証書遺言の方式緩和」については、平成31年1月13日から施行されます。

「公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度」については、公布の日から2年以内に施行されます(別途政令で指定されます。)

6 遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

⑴遺留分に配慮した遺言書が作成できる

遺言書については、司法書士さんでも作成ができます。しかし、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットが別途あります。それは、将来の相続人間の争いを未然に予防するということです。例えば、●●の不動産を××にという風に、遺言書を作成した段階での全ての不動産を個別に列挙して相続させる遺言書を目にすることがありますが、このような遺言書であると銀行預金などについて遺留分も含めた骨肉の争いになることがあります。

そこで、当事務所ではあらかじめ時価評価でおおよその不動産の価格を算出したうえで、遺留分も考えた遺産分割をお勧めしております。

⑵ 不動産の換価や寄付などの手続きが煩雑な遺言については、遺言執行者を付ける。

遺言の内容によっては、例えば、NPO法人へ寄付する、不動産は自分が亡くなってから現金化してほしい、などの希望がある場合、残された相続人では対応しきれない場合もあります。かかる場合も弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きを避けることができます。

⑶ 遺産の帰属もよく検討してから遺言を作成できる。

また、既に長男名義の不動産があった場合にこれを列挙しないときに、後々これは父親の遺産であるなどの遺産確認の裁判などを他の相続人から起こされるなどのトラブルが発生することがあります。

これらは、漫然と遺言書を作成しているだけでは、どうしても発生してしまうトラブルと言ってよいでしょう。そして、日常的に遺言書が作成された後の相続トラブルを扱っている弁護士はかかる紛争を遺言書作成時に未然に防ぐことができます。

⑷ 認知症かどうか、ギリギリのケース

また、認知症が入ってしまったのちに遺言書を作る場合に、遺言無効を争われるかどうかは、遺言書作成時の認知症の度合いだけではなく、遺言の文言の複雑さ、遺言を作る動機なども影響してきます。どのような遺言文言であれば遺言無効の争いにならないかは、遺言無効を争ったことのある弁護士こそが知りえる内容です。

遺言書作成については、ぜひ弁護士に相談してください。

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7 遺言書作成費用

当事務所では弁護士費用20万円(税別)~の遺言書作成を受けています。

また危急時遺言については、遺言作成30万と裁判所への手続きで+10万の40万円で受け付けています。

また、遺言執行につても遺産の2%~4%で遺言執行者となります。パーセントは執行する遺言の内容(換価不動産や換価すべき財産があるか、複数の預金があるか、相続人の多さ、遺留分が予想される場合)などで変わります。

遺言書が作成できるケースとできないケース(認知症が進んでいる場合)がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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