1.遺産分割協議書の作成の仕方

遺産分割協議書はどのように作成すれば良いのでしょう。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します(→家族で話し合う参照)。

遺産分割協議には実は必ずこれと言う方式はありません。必ずしも相続人全員が一堂に会して話し合う必要もありません。

また全員が同意していれば、例えばメールなどで順番に同意していっても、有効な遺産分割となります。

しかし遺産分割協議は配偶者等を含む外部の第三者からもっともらえるはずだなどと言われて、一旦まとまった遺産分割協議が二転三転することがあります。したがって後々紛争になることを避けるためには遺産分割協議書の形でかかる分割協議の内容を残しておく必要があります。

また、遺産分割の合意があったとしても、銀行から預貯金を払い戻したり不動産登記するためには遺産分割協議書が必要となるのでやはり遺産分割協議書の形で協議内容を書面で残しておく必要があります。

 

2.遺産分割協議書作成上の注意事項

①相続財産を出来る限り全て記載すること

遺産分割協議で相続財産の一部を分割協議することも可能です。しかし例えば相続財産が漏れていたような場合、この相続財産がもともと含まれていればこのような遺産分割協議をしなかったということを理由に遺産分割協議全体の有効性が争われてしまう可能性があります。したがって遺産分割協議をする場合には現時点で判明している全ての相続財産を出来る限り列挙して、また後に発見された相続財産についてはどのように処分するか記載していた方が安心です。

 

②相続財産をしっかり特定すること

例えば、相続財産の中に預貯金等がある場合にこれをすべて合算して相続人に○百万円ずつ分けると言うような遺産分割協議の記載の仕方をしてしまうことがあります。このような記載の仕方をすると一人一人がいくらもらえるのかは明確になっていますが金融機関が複数あるような場合どの金融機関からどの相続人がいくらもらえるのかが不明確なため、この遺産分割協議書で金融機関から相続財産たる預貯金を払い戻そうとした場合に金融機関がこれに応じない恐れがあります。したがって預貯金や株式を分ける場合にはどの金融機関のどの口座の金融商品を誰が取得するというように、しっかり預貯金や金融財産を特定する必要があります。

また不動産についてもしっかりと物件の表示を特定しないとせっかく遺産分割協議書を作成したとしても、不動産の登記ができないことになる可能性もあります。従って不動産については必ず登記簿をとってきて登記簿通りの地番、家屋番号、平米等を記載する必要があります。

 

③相続人全員の名前を記載すること

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要がありこれが1人でも欠けていると遺産分割協議は無効になってしまいます。したがってまず、戸籍を被相続人の死亡から出生までしっかりと取得して、相続人全員を特定するとともに、遺産分割協議書に全員がその名前を署名押印することが必要です。

 

④遺産分割協議の成立の日を記載すること

遺産分割協議は相続人全員で話し合うことで何度でも分割し直すことができます。したがって遺産分割協議書が複数できてしまう可能性もありとの分割協議書が1番最後に作られたものであるか争いになることもあるので、必ず遺産分割協議の成立の日を記載するようにします。

 

3.弁護士や司法書士などの専門家に頼むこと

先程述べました通り、遺産分割協議書の記載方法によっては、登記ができなくなったり、金融機関で相続の預貯金を払い戻す場合に再び相続人全員の実印と印鑑証明が必要になるなどその手続きが煩雑になることがあります。また記載内容によっては遺産分割協議書が無効になることもあります。したがって遺産分割協議書を作成するときには弁護士や司法書士の専門家に依頼することも1つの選択肢です。

ニライ総合法律事務所では、遺産分割協議書の作成は消費税別で100,000円から受け付けています。

 

4.遺産分割協議書ひな形・遺産分割協議書の書式