1 不在者財産管理人とは
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)にかわって、不在者の財産を管理・保存する者で、家庭裁判所により選任されます。(民法25条、26条)
2 不在者財産管理人の選任申立の仕方
家庭裁判所に不在者のための財産管理人の選任申し立て(民法25条)をすることが考えられます。裁判所は要件を充足している場合は財産管理人を選任します。選任された財産管理人が遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人の選任申立書は裁判所のホームページで取ることができます。収入印紙800円と定められた郵便切手代で申立ができます。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/
3 不在者財産管理人になれる人
不在者財産管理人には、不在者の近親者などを選任するように申し立てることができます。しかし、裁判所は不在者財産管理人かかる遺産分割協議に利害関係のある人(例 他の相続人)を選任する事はありません。裁判所は場合によっては弁護士や司法書士を不在者財産管理人に選任することもあります。
4 不在者財産管理人の仕事
不在者財産管理人の仕事は、不在者の財産を維持して保存、利用、改良行為をすることです(民法103条)。権限外の行為をするには、家庭裁判所の許可が必要となります(民法28条)。なお、不在者財産管理人遺産分割の協議に参加することは、権限外の行為となります。不在者財産管理人選任の申し立てとは別途権限外行為許可の申立書が必要となります。
権限外許可の申立書の記載例は、下記を参照してください。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7415fuzaikan-kengengai.pdf
5 不在者財産管理人参加の遺産分割協議
では、不在者財産管理人は、不在者を代理して遺産分割協議に参加していくことになるでしょうか。実際には、ある程度法定相続分に従った遺産分割の協議となることが多いように思います。これは、不在者財産管理人の制度の趣旨が不在者に代わって財産を保護することがその目的であることから、不在者が不当に利益を侵害されないように裁判所としても配慮する必要があるからだと思われます。
6 不在者財産管理人の報酬
不在者財産管理人選任された人は定期的に裁判所に不在者の財産の管理の報告ことになります。もっとも不在者のために働いた財産管理人は、その働きによって報酬をもらうことができます。裁判所は不在者財産管理人に対し報酬を支払うことを決定します。この報酬は不在者の財産から支払われることになります。