遺留分侵害額請求権の時効(改正法対応)

1 遺留分侵害額請求権の1年の時効と10年の除斥期間の違い

  • 1年の時効消滅

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効によって消滅します。

消滅時効とは、一定期間の権利行使をしない事で、ある権利が消えてしまう事を言いますが、遺留分侵害額請求権の時効は、他の消滅時効と比べてとても短いと言えます。もっとも、適正な権利行使をすれば、時効の進行は中断し、裁判上の請求などで権利が消滅することを防止できる点で除籍期間とは異なります。

  • 10年の除斥期間

またこれらのことを知らなかったとしても相続開始から10年を経過すれば除斥期間にかかり消滅します(改正法民法1048条)。

除斥期間は、消滅時効と同じように、ある一定期間、権利をほっておくとその権利が使えなくなる制度ですが、消滅時効と違い期間が来ると当然に消えてしまい、中断もありません。

「(民法1048条)遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」

相続が開始した場合には、ある程度葬儀などがすんだ49日の後くらいから、家族の間で話し合いをするのが一般的ですが、話し合いがまとまらないうちに1年が経過することはざらにある事で、これにより遺留分侵害額請求権が時効で消滅してしまう事はざらにあります。また、遺産の細かい額を知らないうちでも時効が進行してしまうので注意が必要です。

2 遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点「相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったこと」とは何時を指すのか。

遺留分侵害額請求権が、1年で消滅時効にかかるという事は前述のとおりですが、その起算点は何時からなのでしょうか。

条文上は、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったこと」と記載されています。起算点は、両方を知った時からになります。ですから、生前贈与と相続開始であれば、生前贈与を知っていることが大体多いので、その場合は「相続開始時」、遺言書、死因贈与などがあり、このことを被相続人が死亡した後に親族などから告げられ知った場合は遺言書や死因贈与などを知った時になると思われます。

最二小昭和57年11月12日は、「民法1042条にいう『侵害額すべき贈与があったことを知った時』とは、贈与の事実およびこれが侵害額できるものであることを知った時と解すべきである・・民法が遺留分侵害額請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりに過ぎない場合であっても時効は進行を止めるとするのは相当ではないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について一応事実上および法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分侵害額請求権を行使しなかったことがもっともと肯首しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が侵害額することのできるものであったと知っていたものと推認するのが相当というべきである。」

このように、ある程度の財産の贈与や遺贈があった事を認識していれば、細かい相続財産の額などを知らなくても1年間の時効により遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

そこで、とにかく遺言書などが存在しており、ご自身のもらえる分がすごく少ないという方は、少なくとも相続が始まってから8か月くらいまでの間に、早期に弁護士にご相談ください