【事例紹介】遺言書において相続分ゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求を行った事例
法律相談の概要
四十九日の法要が終わり、相続についての話し合いを始めようとしたところ、相手方から自筆証書遺言の存在を知らされ、確認したところ、自身には一切の遺産が渡らない内容となっていました。
弁護士の関与
まず遺言書の効力を確認するため、家庭裁判所にて検認手続きを申立てました。
その後、遺留分が侵害されていることが明らかであったため、相手方に対して遺留分侵害額請求*の内容証明郵便を送付しました。
しかし、相手方と連絡が取れず話し合いができなかったため、家庭裁判所に遺留分侵害額請求に関する調停*を申立てました。
調停
調停手続きにおいて協議が行われ、結果として300万円の遺留分相当額の支払いを受けることで合意*に至りました。
調停成立までの期間
申立てから調停成立まで、約1年を要しました。
※2019年7月1日施行の民法改正により、それまで「遺留分減殺請求」とされていた制度は「遺留分侵害額請求」へと改められました。
現在では、金銭による支払いを請求する方式が原則となっております。